海洋散骨をする際、役所などへの手続きが必要ですか? 役所への届け出や手続きは特に必要ありません 既に墓地や納骨堂に埋葬されているご遺骨を散骨する場合には、市区町村から「改葬許可証」を取得していただきます。 このご質問をご覧になった方へお勧めのページ 散骨する際の許可・法律・条例について よくあるご質問一覧へ戻る